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メール・電話相談

「サービス残業は嫌だけれど、会社には言いづらい。」

「精神疾患での障害年金の支給を受けたいけれど、難しくてやり方がわからない。

「社会保険に加入したいと会社に頼んだのに、会社側がきちんと対応してくれない。」

「名ばかり管理職として寝る時間も削られて過剰な労働をさせられている。」

というお悩みはありませんか?

メール・お電話によるご相談をお受けしていますので、全国どちらにお住まいの方でもご相談を承ります。労働基準監督署や労働組合(ユニオン)に相談される前に、一度お気軽にお問い合わせ下さい。サービス残業や名ばかり管理職などの労働問題に関する会社との交渉はとてもデリケートな部分があるからです。法的なアドバイスだけではなく、最も重要なそのデリケートな部分についてサポートさせて頂きます。

神戸三宮 経営管理労務事務所 社会保険労務士 小河美里(登録番号第28080030号)があなたの未払いサービス残業代を会社に支払わせます。会社が労災を認めてくれないといったお悩みや名ばかり管理職の問題もスッキリと解決します。

お問合せは、お問合せフォームしくはお電話(078-954-8658 11時〜19時)で神戸三宮 経営管理労務事務所までどうぞご連絡下さい。メールにて、ご相談をされる場合は、まずはお問い合わせ下さい。お問い合わせはもちろん無料です。メールでのご相談の料金は、メールのやり取り3往復までで、5,000円(税込)です。また、複雑なご相談の場合は、お電話、お会いしてのご相談も承っております。

お電話やお会いしてご相談頂く場合は、タイムチャージで30分5,000円にて承っております。経営管理労務事務所では、お電話やお会いしてご相談頂く場合は、事前にメールにてご相談内容を教えて頂いた上で、ご相談を承っておりますので、ご相談にかかる時間は、通常30分程度となっております。

「サービス残業の未払い残業代を会社に何度請求しても、全く相手にされなかったのに、社会保険労務士の先生に相談して、内容証明を送ってもらったら、すぐに払ってくれました。」

「労働基準監督署にサービス残業について相談しても、タイムカードや残業を立証する書類がいると言われましたが、社会保険労務士の先生に相談したら、書類が無くても会社は残業代を払ってくれました。」

皆さんのそんなお声をお聞きます。

「過去のタイムカードが残っていなければ、サービス残業の未払い残業代を払ってもらえないと思っていませんか?」

「名ばかり管理職として常識では考えられないような過剰な労働をさせられたというご経験はありませんか?」

「精神疾患による障害年金の支給を受けるのはとても難しいと聞いて、諦めてしまっていませんか?」

ご安心下さい。タイムカードがなくてもサービス残業による未払い残業代は請求できます。アルバイトやパートであっても、有給休暇を取ったり、社会保険に加入したりすることはできます。また、アルバイトやパートだからといって、急に辞めさせることはできません。精神疾患による障害年金の支給もやり方しだいで受けることができます。名ばかり管理職の問題も会社に対して異議を唱えることができます。このような労働問題のトラブルや名ばかり管理職や年金の問題は、労働問題専門の法律家である社会保険労務士にご相談頂ければ、解決できます。なお、残業代の割増率の算定方法は、「サービス残業」のページを、精神疾患による障害年金受給については、「障害年金(精神疾患)」のページをご覧下さい。

会社に雇われておられる方は、実は法的にはかなり保護されています。会社側と雇われる側の双務契約。これが雇用契約ですが、経済的に強い会社側が自己にとって都合の良い雇用契約を結ぶのを防ぐために、法律によって、雇われる側は、かなり保護されているのです。雇われている方であれば、正社員もアルバイトもパートも契約社員も関係ありません。基本的には全て労働基準法等で守られています。

しかし、中小企業の多くでは、今もなおサービス残業があり、労働基準法等が守られていません。社会保険労務士の資格学校でも、サービス残業による労基署からの是正勧告についての報道がされているほどです。とても残念なことですが、理由はひとつです。多くの会社では、サービス残業をさせないと利益が得られないからです。労働基準法等をきちんと守ると、会社の利益を圧迫して、場合によっては会社が倒産に追い込まれることがあるのです。そのために、これまでは、行政側もサービス残業に対する反応が鈍いところがありました。

ところが、マクドナルド元店長の「名ばかり管理職」サービス残業の判決やディズニーランドにおけるアルバイトのサービス残業の判決に見られるように、これらの裁判は、会社側が一方的に違法な行為をおこなっているので、会社側が負けています。

このように会社がサービス残業をさせていれば、会社側は裁判に負けます。したがって、裁判になると弁護士費用等が莫大なものになり、コストがかかるので、会社側は提訴されることを極力避けたがります。ですから、サービス残業の問題は、話し合いによって解決されることが非常に多いのです。

ただ、難しいのは、サービス残業や名ばかり管理職、労災かくしのような微妙な問題をどのようにして会社と話し合うかです。サービス残業が違法だからといって、いきなり労働基準監督署に駆け込むと話がこじれる場合があります。実際に、労働基準監督署に駆け込むことによって、会社が完全に居直ってしまうことがあるのです。また、このような会社に大きな影響を与える問題を法律家ではない方にお願いするとまとまる話がまとまらなくなる場合があります。更に、法律家であっても、会社側の複雑な事情はわかりかねるケースもあります。そこで、私どもには、上場企業の役員等を歴任した経営管理コンサルタントがおり、従業員側、法律家側だけの視点ではなく、会社経営者、管理職の視点からもさまざまな労働問題を解決することができます。大切なことは、労働問題のようなデリケートな事柄は専門の法律家やコンサルタントに相談されることです。

いずれにしましても、サービス残業、名ばかり管理職、会社が労災を認めてくれない(労災かくし)、有給休暇を与えることの拒否、社会保険の未加入といった労働問題は、大変ご相談が多くなっています。また、アルバイトやパートの場合は、会社もこれらの方々を簡単に解雇をしますが、これは不当解雇にあたる場合がほとんどです。もちろん、これらの問題は、会社側の違法行為になります。他にも雇止めなど会社の違法行為は数え切れないほどあります。未払い残業代は、退職後でも請求することが出来る場合があります。したがって、その会社を退職されたからといって諦める必要はありません。

以上のように、サービス残業や名ばかり管理職、労災かくし、アルバイトの不当解雇などのように会社が明らかな違法行為を行っている場合は、メールでご相談頂くだけでも、解決できるケースが多くあります。そして、例えば、未払い残業代であれば2年間に遡って払ってもらうことができますし、今後、サービス残業を無くすようにすることや労災かくしを会社側に認めさせることも比較的簡単に出来るのです。

HPでは、具体的に会社との交渉方法まで細かくご説明することができませんが、経営管理労務事務所には前述しましたように上場企業で役員を経験した者もおりますので、経営者側の手の内を知り尽くした上での交渉ができます。すなわち、通常の社会保険労務士、弁護士が、全く知らないような交渉方法についても熟知しておりますので安心してご相談頂けます。いずれにしましても、是非一度、メールでご相談されることをお薦めします。弁護士だと敷居が高い、費用がかかり過ぎるという方も、メール相談であれば、お気軽にして頂くことができます。相談して良かったと必ずご満足頂けます。

また、メールでのご相談のみで、数百万円というサービス残業による未払い残業代を会社に払ってもらえる場合もあります。サービス残業や名ばかり管理職の問題も無料相談のみで解決できる場合があります。メールですので、神戸だけでなく、全国どちらの地域にお住まいの方にも対応させて頂いております。是非、メール相談をご利用頂ければと思います。また、複雑な案件の場合は、お電話や直接お会いして、ご相談頂くことも出来ます。

更に、ご相談頂いた後に、会社との話し合いが必要な場合には、きめ細かいフォローをさせて頂いております。未払い残業代の金額が多額であったり、珍しいケースであったりする場合は、労働問題に強みを持つパートナー弁護士によるフォローもしっかりさせて頂きますので、どうぞご安心下さい。

そして、サービス残業、名ばかり管理職、労災かくし、アルバイトの不当解雇以外にも健康保険、雇用保険、障害年金(特に精神疾患)などの社会保険、アルバイトトラブルなどのあらゆる労働問題についてのご相談も承っております。

なお、経営管理労務事務所は、神戸の各線三宮駅から徒歩9分のところにございますので、神戸市内の灘区、東灘区、北区、中央区、長田区、須磨区、垂水区、西区の各区の他、西宮市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市、明石市、三木市、加古川市、加西市、姫路市など、神戸に限らず兵庫県内の各市にお住まいの方には、お気軽にご来所頂くこともできます。

※調査や提携先への支払いのために実費がかかるようなケースの場合、あるいは特殊な案件や複雑な案件の場合は、お電話・ご面談等でのご相談をご利用頂かなければ、お答えできないケースがありますので、あらかじめご了承下さい。お問い合わせを頂いた際に、詳しくご説明させて頂いております。

個人情報保護方針

お客様の個人情報は、私どもが業務を行い、お客様へサービスを提供していくためにはなくてはならないものです。故に当事務所は、その情報を安全に保管し、取り扱うことが非常に重要だと考えています。お客様に神戸三宮 経営管理労務事務所を安心してご利用していただくため、当事務所では、お客様の個人情報の管理と保護について、以下のように取り組んでまいります。

関係法令の遵守
当事務所は、社会保険労務士法に基づく守秘義務に加え、「個人情報の保護に関する法律」その他個人情報に関する関係諸法令を遵守します。

個人情報の適正な取得
当事務所は、お客様の個人情報を取得する際には、あらかじめ利用目的の告知を行い、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。

個人情報の利用
お客様にご提供いただいた情報は、機密扱いされ、利用目的の範囲を超えて利用することはありません。

個人情報の管理
個人情報を安全にかつ正確に管理し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・漏洩・改ざん・毀損の防止に努めます。

個人情報の開示
個人情報に対する開示、訂正、利用停止等を求められたときは、個人情報の本人であることを確認したうえで、遅滞なく対応いたします。また、他の組織・団体への開示は、お客様の事前の同意がある場合、または、社会保険労務士法に基づく法令等に従う場合を除き、開示することはありません。

第三者への提供
当事務所が外部に業務を委託する場合には、お客様の了解を得て、当事務所の個人情報保護方針を遵守できる委託先を選定し、その取り扱いについて厳重に管理・監督いたします。

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