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商品を購入ストックされる場合は販売契約者としての登録は必要ありません。 購入後さらにEmergency Provisions Serviceのシステムにより販売されたい方が 販売契約者としての登録契約が必要となります。 |
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【Emergency Provisions Serviceの特異性】 |
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Emergency Provisions Serviceは国内企業が生産販売している商品を取り扱います。自社生産しないのでノルマは無く、メーカー希望小売価格を基準にEmergency
Provisions Serviceが定めた価格で販売します。クレーム等問題は国内法で国内で対応する環境が整っています。 |
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1.信用できる商品を取り扱っている。 |
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取扱商品は日本国内の信頼できる企業の商品で、一般に市販されているもので構成されています。 |
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2.販売契約者はストックを強いられない。 |
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発注があるごとに仕入れお客様に搬入しますので商品をストックする必要はありません。また市販されている商品を販売しますので 試食用サンプルを出す必要はありません。販売契約者 が一時商品を保管して販売することは賞味期限等様々な問題があるため禁止しています。 |
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3.販売契約者に販売ノルマがない。 |
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自社製造製品ではなく受注の都度仕入れますので工場・倉庫の稼働率を心配する営業販売ノルマはありません。営業時間・売上額はすべてご販売契約者のご都合で決めることに なります。 |
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4.販売契約者は顧客管理。 |
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自社製造製品ではなく受注の都度仕入れますので工場・倉庫の稼働率を心配する営業販売ノルマはありません。営業時間・売上額はすべてご販売契約者のご都合で決めることに なります。 |
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4.販売契約者は関連法規を守る義務がある。 |
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関連法規に関しましては販売資格取得申請書提出時に必要書類をお渡しします。よく読み内容を確認しなければなりません。法律改正に伴う内容の変更はホームページ上で閲覧できます。 |
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5.日本国内に事務所がある。 |
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神奈川県横浜市港南区に本部があります。クレーム等諸問題は神奈川県内でお受けします。 |
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6.説明会や質問にすぐ対応してくれる。 |
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説明会は必要があれば随時行います。ご質問は本部に電話かメールで行えます。 |
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7.開業資金の負担が少ない。 |
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販売契約者になるためにはまず販売者本人がご自宅に非常食を備えていただきます。 |
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8.売上について |
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販売契約者として販売しますと、売上の10%が販売契約者の収益となります。 (尚、消費税と配送用諸経費は売り上げに含まれません。)その後販売先のお客様が備蓄食料を更新される毎に売り上げの10%が収益としてEmergency Provisions Serviceから販売契約者の金融機関口座に振り込まれます。 |
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9.広域災害の知識を学ぶ。 |
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特に新型インフルエンザ・大地震・富士山の噴火を想定し、正しい知識を身に付けます。行政からの最新の情報をホームページ上で公開紹介します。 |
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10.販売契約の更新 |
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販売契約の更新を希望される場合、食糧備蓄の更新の義務があります。更新の中止に伴い販売契約者契約は無効となります。 |
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【Emergency Provisions Serviceと他の事業との比較特徴】 |
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個人レベルで小売業を営む場合イニシャルコストとして、テナント代(保証金・礼金・内装費・備品・什器・家賃)、宣伝広告費、仕入れ代が必要となり、ランニングコストとしても家賃・光熱費・人件費・宣伝広告費など月々相当額が必要となってきます。したがいまして開業資金のリスクはかなり低いものであると言えます。 |
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【Emergency Provisions Serviceの備蓄食料に対する特徴】 |
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お客様の要請日数分をご家族の構成により栄養・カロリー数まで考えご提供します。単に年齢によるカロリー計算だけでなく妊婦から授乳中婦人 まできめ細かく対応します。 |
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