人材紹介を使い東海で転職を決める時にも労働契約は必要になってきます。労働契約について解説して行きましょう。
労働契約とは、賃金、労働時間、労働場所、労働期間、休日、退職などについて、雇用者と被雇用者の間で交わすべき約束です。口頭で交わしたものも労働契約の一部と考えられますが、書面で交わすことが義務付けられている項目もあり一般的には書面で交わします。
一見同じものと思える退職届と退職願ですが、法律上の取り扱い方は少し異なります。『届』と『願』はどちらをどんな時に出すのか。簡単な解説。
合意により労働契約を解約することを申し込むことで、会社の承諾権限者が「承諾」する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能です。
最終的な退職の意思の通告と解され、特段の事情がなければ撤回は許されない、とされています。 退職する意志の撤回が可能かどうかと言う点で異なると言えますが、法律で厳密に定められているわけではありません。退職の意志が強いと言う事を会社に示すには退職届の方がよいでしょう。ただし、退職は円満に行うのが社会人としてのマナーとも言えます。
退職したいと申し出ても、会社側からは辞めないでくれと引き止められるのは良くある事。なるべくなら会社と同意の上で円満に退職したいもの。退職について法律上はどうなっているのでしょうか?
雇用契約が期間を定めない雇用契約であれば、会社が仮に退職に同意しなくても、退職を申出て一定期間が経過すれば退職できる事になっています。 その期間は、就業規則に準じる事になりますが、民法上では2週間となっています。やむを得ない場合は2週間前に退職願を提出する事で強引に退職が可能です。
法律上は「やむをえない事情があるとき」のみ即時解除できる事になっています。「転職する」と言う理由はやむをえない事情とは考えらませんので、有期雇用の場合は基本的には契約満了まで働く必要がありました。 しかし、有期雇用契約は最長3年(改正前は最長1年)とされており、契約期間満了の義務はなくなり、契約後1年を経過すればいつでも退職が可能になりました。
転職先に入社した後で、待遇や業務内容が違ったなんて事になっても後の祭り。入社前、退職前に確認しておくべき事とは。
民法では、労働者の側から退職を申し出る場合は、就業規則に定められた期間前もしくは2週間前に申し出ることで退職が可能です。しかし、交わした労働契約とはまったく異なる労働条件であった場合、労働基準法により即日退職する権利が認められています(労働者の即時解除権)。
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