ナビ・オーディオ灯火関係他諸元データ大写真集問答箱(FAQ)掲示板(BBS)



  キャンピングトレーラ等のけん引重量
     イプサムにて牽引可能なトレーラ重量を算出した
 規程文(抜粋)
3−4−20の2 道路運送車両法施行規則第35条の3第3項の規定に基づき自動車検査証に「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」(同規則第35条の3第1項第15号ロに規定する車両総重量をいう。以下本項において同じ。)を記載するけん引自動車については、自動車検査証の備考欄に次の各号に規定する重量を次の例により記載する。

この場合において、各記号の意味は次のとおりとする。
   m  : 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量 (kg)
M  : 牽引自動車の車両総重量 (kg)
M’ : 牽引自動車の車両重量 (kg)
Wd  : 牽引自動車の駆動軸重 (kg)
KW  : 牽引自動車の諸元表等に記載された原動機の最高出力 (kW)
V   : 牽引自動車の諸元表に記載された制動初速度 (km/h)
Sv  : 牽引自動車の諸元表に記載されたVkm/hからの制動距離 (m)
a   : 牽引自動車の諸元表に記載された減速度 (m/s2)
    ただし、有効な自動車検査証が交付されている自動車であって、制動距離、減速度が不明な場合は、測定した牽引自動車の制動力をMで除した値とする。
FS : 牽引自動車の諸元表に記載された駐車ブレーキ力 (N)
    ただし、有効な自動車検査証が交付されている自動車であって、操作力が細目告示に規定された値よりも小さい場合は、細目告示に規定された操作力による駐車ブレーキ力を比例計算により求めた値とし、諸元表から値が得られない場合は、測定した値を用いるものとする。



1.解説

  これまでキャンピングトレーラやボートトレーラなど、小さなライトトレーラをけん引しようとする場合、トレーラ側の車検証に、けん引車(引っ張る側)の型式が記載されている必要があった。

  2004年7月から始まった、この新しい取扱いによると、けん引車側の車検証において、けん引可能なトレーラ重量の上限値が記載されていれば、その重量以下のトレーラをけん引することができるとされたものである。(追加)

  この取扱いを受けるためには、新たに車検証記載事項の変更手続きをする必要がある。
  また、自動車側にけん引装置(ヒッチボール)を備えていることが必要である。

  この取扱いの最大のメリットは、レンタルなど他人のトレーラが牽引可能なトレーラ重量より軽ければ、いつでもけん引することができるという点にある。


2.計算式(トレーラに主ブレーキあり)

  240イプサムの場合、左記の計算式により得られる数値は、いずれも最大値である1,990kgを上回っていることから、
  m=1,990 kg となる。
    
 【参考】
  @  2,530 kg (駐車ブレーキの余力)
  A  7,830 kg (主ブレーキの余力)
  D 15,560 kg
    (原動機出力による走行性能の余力)
  E  2,170 kg 
    (駆動軸重による走行性能の余力)

   ・ 制動距離Sv(速度V):54m(100km/h)
   ・ 駐車ブレーキ力(踏力):4430(420)(N)
       ∴FS=5273(at 500N)
   ・ 車両総重量 M = 1,950kg
   ・ 駆動軸重  Wd= 1,030kg として算出

3.計算式(トレーラに主ブレーキなし)

  240イプサムの場合、左記の計算式により得られる数値は、いずれも最大値である750kgを上回っていることから、
  m=750 kg となる。
    
 【参考】
   @  2,530 kg    
   B  1,060 kg
   C    810 kg
   D 15,560 kg
   E  2,170 kg

    ・ 条件は上記(1)と同一

    ・ 車両重量     M’ = 1,620kg

4.検討結果

  これらの計算から、私の240s(TA−ACM26W 類別032)においては、

  「けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ1,990kg及び750kgとする。」

という結果が得られました。

  4WD車なので駆動軸重(Wd)は車両総重量とイコールであると思われますが、2WD相当(駆動軸はフロントのみ)として計算してもE式では上限値を遙かに超える結果になりました。
  一方、車両重量が1,500kg以下であると、C式より主ブレーキなしの場合、750kgを下回ることとなります。

  なお、車両総重量が750kgを超えるトレーラをけん引する場合には、けん引の免許(2トン以下であれば限定けん引免許(ライトトレーラー免許)でOK)が必要となります。
  また、変更の手続きには連結検討書(牽引能力検討書)を添付する必要があります。
  
  ★必要な数値を入力するだけで自動計算してくれる便利なシステム → 計算シート (けん引検討書としても活用可能)

  注)主ブレーキのA式について、そもそも乗用ブレーキ(ECE R13H)の計算式であることから、貨物車等では計算結果がマイナスになる場合があります。


←前の項目 次の項目へ…

ナビ・オーディオ灯火関係他諸元データ大写真集問答箱(FAQ)掲示板(BBS)

掲載内容の判断や施工する際は、全て自己責任に基づき実行して下さい
無断転用をお断りします

Copyright(C) 2004 AOI reserved