| モービルマイク取付 | |
| ハンズフリーのフレキシブルマイクを取り付けた |
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| 1.アシストグリップホルダー フレキシブルマイクの取付位置は、運転席右上前方のアシストグリップ取付ボルトへ友締めすることとし、ケーブルはホルダーにφ3の穴を開けてヘッドライナーへと送り込むようにした |
2.裏側 穴は2カ所で、下から入れて前方へ出している |
3.ケーブル挿入 右Aピラートリムを外しておく グリップから車両前方に向かってケーブルを通過させる 突っ込んでいるのはケーブル通し用工具 |
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| 4.ケーブルを引きずり込む |
5.ボルト締め マイクステーの取付プレートに対し、ボルト用に穴をφ6へ拡大させるとともに、ホルダーの爪用に逃げを切った |
6.グリップエンドカバー取付 グリップエンドカバー(1個140円)にスリットを入れて被せる スッキリと取り付いた |
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| 7.ケーブル取り回し Aピラートリム中を通過させる マイクは単一指向性のエレクトレット・コンデンサー・マイクロホン(ECM) |
8.無線機マイクコネクタのピンアサイン マイクの入力ポートは#1(プラス側) |
9.ピックアップ回路 ECM単体は、そのままマイクコネクタへ接続しても作動しない ECMに内蔵のFET用電源電圧(1.5〜10V)をかけてやり、電解コンデンサーでその直流成分をフィルタリングしてやればOK |
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| 10.ピックアップモジュール 手持ちの電解コンデンサー25Vを使用する |
11.前方から… 外から見えるのはイマイチか… |
12.Aピラーに添わせる 極力、視界の妨げにならぬようAピラーの内側に配置する |
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| 13.ホルダー追加 このフレキシブルパイプは、本来、デスクトップ用であることからコシがなく、格納時に振動を受けると下垂するため、保持させるようホルダーを作成した これだけ入って100円ちょっと!(ドラッグストアにて発見) |
14.微少加工 左のものから右のものへ少加工した 釘を抜き、リブをカット ABS樹脂っぽく、軟質である |
15.Aピラートリム穴開け φ3のドリルで取付穴を開ける |
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| 19.おまけ :スピーカーマイクを追加 ハンディ用スピーカーマイクのコードを延長し、運転席シート左のリクライニングカバーへコネクタを埋め込むこととした ピンコネクタは1個 \0.1k 目的はハンディ機を運用する際、本体はグローブボックス内へ格納し、スピーカーマイクは手元でスマートに置く 配線ラインは、アースを共有させ4線で処理している |
20.穴を開けて取付 φ5.8の穴を2個、穴の中心間ピッチは10mmで開ける 穴の位置は、シートベルトのキャッチ後方とした 左はφ2.5のPTT/MIC用コネクタ、右はφ3.5のスピーカー用コネクタ アイコム仕様として、φ2.5はステレオ(3極)端子としている
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21.スピーカーマイクを挿入 スピーカーマイクはアイコムHM-74、ハンディ機はスタンダードC460(またはアイコムIC3S) また、いずれのリグであっても、ここにC460用スピーカーマイク(CMP115)をそのまま挿入したとしても全く問題無く同様に使用することができる |
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| 22.リクライニングカバーを復元 運転席シート左下に位置する 配線ルートは、運転席シートレールの下から助手席下前方(ナビ本体前)を左へ横断させ、助手席左のスカッフプレート内を追加させてグローブボックスに至る |
| 23.インプレッション等 作業時間は約2時間、パーツ代は¥0.5k未満 このフレキシブルマイクは廃棄物を無料で頂戴しリサイクルしたものであり、本来、モービル用ではなくデスクトップ用であったことからフレキシブル部の腰が弱く、踏切横断時や雪道等において自動車の走行時振動により下垂し易いのがウイークポイントです。 マイク先端の防風スポンジは今回、新品を購入しました。(¥0.3k) コンデンサーマイク作動用の電圧は無線機のマイクコネクタに出力されている+8Vを利用し、ひょっとしてアンプが必要になるかとも思っていましたが、モニターしてみたところ、このような抵抗と電解コンデンサーによりAF出力は十分確保されています。 これで走行中でも手を煩わせることなく、交信を楽しむことができるようになりました。 【参 考】 ○1999年に強化された関係する道交法の規定によると… ★道路交通法 第71条第5号の5 「運転者の遵守すべき事項」 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。 罰則規定 同法第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。(抜粋) 9の3 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた者。 違反反則金は普通車9,000円、さらに運転免許停止等行政処分の基礎点数は2点 、とのことで…。 ○2004年一部改正の考え方は、警察庁のQ&Aによると… 『据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられます。』 →ハンドマイクを使用しているタクシー無線を規制の対象とすると不都合があると想定されることから、これと同様に無線機を車載型としてハンドマイクにより送受信を行うアマチュア無線であっても「タクシー無線等」に含まれ規制対象外であると思われます。理由としてスピーカーマイク等の利用形態では、「受信時にあっては手で保持しなくとも音声はスピーカーから聞こえることから、片手運転とはならないこと。」です。この規定では規制の対象を「送信及び受信のいずれをも手で保持しなければならないもの」に限定しています。 ただし、『なお、今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反(第70条)が成立し、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとなります。』というコメント付きでありますので安全運転には要注意! |
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